所定疾患施設療養費の公表
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件について
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- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理するとして投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし算定する。
- 所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定できない。
- 対象となる所定の疾患
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全の増悪
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行なった日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容を診療録に記載します。
- 請求に際して、診断、行なった検査、治療内容等を記載します。