情報公開について
重要事項等の掲載・公表
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。(社会保障審議会介護給付費分科会資料)
重要事項説明書について(準備中)
介護サービス情報の公表制度
介護保険制度において「介護サービス情報の公表」制度の仕組みを導入する趣旨・目的は、介護サービス事業所自らの責任において情報を公表し、利用者がその公表された情報を活用しながら自らの責任において主体的に介護サービス事業所を選択するための環境整備を行うことです。(兵庫県HPより)
特定加算に基づく取組(見える化要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページ を活用する等、外部から見える形で公表すること。
所定疾患施設療養費の公表
入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
一般事業主行動計画
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。(厚労省HPより)